子どもの貧困対策センター 公益財団法人あすのば

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2025.01.07|

【重要】ご寄付をいただいている皆さまへ―確定申告に必要な受領証明書の発行について

平素より公益財団法人あすのばをご支援いただき、誠にありがとうございます。
「公益財団法人」である「あすのば」へのご寄付は税控除の対象となります。
寄付金受領証明書の発行および確定申告の手続きに関しましては、以下をご一読ください。

 

・2024年分の寄付をまとめた受領証明書は2025年1月下旬より順次発送いたします。
・受領証明書に記載するご住所・お宛名の変更は、2025年1月13日(月)までにご連絡をお願いします。以降にご連絡をいただいた場合、発行手続きの都合により、少しお時間を頂戴しますのでご了承ください。
・受領証明書の再発行は、原則としてお断りさせていただいております。
・受領証明書についてご不明な点などは、メール(kifu@usnova.org)でお問い合わせください。

 

 

2024年(令和6年)分 税控除用の寄付金受領証明書について

・令和6年分の確定申告時の税制優遇の対象となるご寄付は、2024年1月1日から2024年12月31日まで、当法人が受領したものが対象となります。
・寄付金控除においては、当法人に「着金」した時点が寄付日となります。決済方法によって当法人の受領時期が異なります。令和6年分確定申告時の税制優遇の対象となるご寄付は以下の通りです。

 

・クレジットカードでのご寄付の場合、2024年中の「着金」となったご寄付分までが対象となります。

・継続ご寄付の口座自動引き落としでの新規のお申し込みや、外部経由のご寄付の場合、お手続きをされてから当法人に着金するまで、最大約3か月の差があります。そのため2024年10月以降にお手続きされた場合、2025年1月以降に着金し、翌2026年1月発行の受領証明書に含むことがあります。

・銀行振込の場合には、2024年12月31日に当法人口座にて、ご入金が確認できたご寄付分までが対象となります。

 

確定申告のお手続きについて

・個人の方は所得税の確定申告時に寄付金控除として申告する事ができます。
東京都にお住まいの方は、確定申告により都民税の減免手続きもできます。法人の方は法人税の確定申告の際に損金算入することができます。
・年末調整をされている個人の方も、控除を受けるには確定申告が必要です。
・所得税の控除においては、「税額控除」と「所得控除」からご自身で有利な方を選択できます。
・地方自治体の地方税、個人住民税への優遇措置については地方自治体により異なりますので、お住まいの自治体へお問い合わせ下さい。
・国税庁、内閣府のウェブサイトにも詳しく制度の説明がございますので、ご参照下さい。また、最寄りの国税局、税務署へのお問い合わせいただくことも可能です。

国税庁ウェブサイト https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1150.htm
内閣府ウェブサイト https://www.npo-homepage.go.jp/kifu

 

その他、本件についてご不明点等ございましたら、以下までお問い合わせください。
今後とも、ご支援のほど、よろしくお願いいたします。

 

お問い合わせ先
公益財団法人あすのば 寄付担当
Tel: 03-6277-8199
お問い合わせフォーム
Mail: kifu@usnova.org

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