遺贈・相続財産・お香典やお花料によるご寄付もありがたく頂戴しております。
「あすのば」へのご寄付は、税制優遇の対象となります。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
03-6277-8199(平日10時〜18時)
「遺贈」とは、遺言によって 、ご自身の財産を無償で特定の個人や団体に譲渡することです。遺言書において遺贈先に「公益財団法人あすのば」をご指定頂くことで、ご寄付を子どもの貧困対策の活動へ使わせて頂くことができます。遺言書の作成は、弁護士や司法書士などへのご相談をおすすめします。
相続された財産のご寄付のお申し出を受け付けております。相続税申告期限内(相続開始から10カ月以内)に受領証明書を添えて相続税の申告を行えば、寄付した財産は相続税計算上の財産額から控除されます。なお、ご寄付者は、所得税の寄付金控除も申告できます。
お香典やお花料へのお返しの代わりのご寄付を、受け付けております。ご寄付後に、お香典やお花料をくださった方々へのお礼状を、必要数ご用意させていただきます。
当財団は2016年4月1日に公益認定を受けているので、「あすのば」へのご寄付は、税制上の優遇措置が適用されます。
相続により財産を取得した方が、その取得財産等を相続税の申告期限内に寄付してくださった場合、一部の場合を除き、寄付金額には相続税が課税されません。税制上の優遇措置を受けるためには、所定の手続きが必要となります。
※詳しくは所轄税務署や国税庁のWebサイト等もご確認ください。
遺贈・相続財産の寄付をお考えの方は、お気軽にあすのばへご相談ください。
03-6277-8199(平日10時〜18時)